消費者金融やクレジット会社からの借り入れの場合、時効が設立するのに必要な期間であるの「5年」が経過すれば、何もしなくても自動的に借金がなくなるのでしょうか?
答えはNOです。
借金をされている方のなかには、時効により借金が消滅するのは妥当でなく、借りたものは何年かかってでも払っていきたいと考える方もいらっしゃいます。 そこで民法は時効が成立するための期間が経過した後、この時効の利益=「借金を返済しなくてもいこと」を受けるかどうかを、お金を借りた人に選択させることとしました。
これが「時効の援用」という制度であり、「時効が成立しているからもう借金を支払う義務はない」ということを業者に主張するためには、時効の援用手続きをしなくてはなりません。
具体的には、「時効が成立しているから、もう借金は返済しません」という意思を、消費者金融やクレジット会社などの債権者に意思表示を行う必要があります。 ただ、この意思表示は、後日言った言わない等の争いになる可能性がありますので、内容証明郵便で債権者に送付しておいたほうがよいでしょう。