時効の中断とは?

消費者金融やクレジット会社からの借金については、5年で時効が完成しますが、時効のカウントがスタートしてから完成するまでの間に、「ある一定の事実」が発生すると、時効の進行がストップしてまた振り出しに戻ってしまうことになります。

この「ある一定の事実」を、法律用語で「時効の中断事由」といいます。

例えば、時効のカウントが始まってから4年と11ヶ月経っていたとしても、残りの1ヶ月の間にこの時効中断事由が発生してしまうと、またカウントがふりだしに戻ることとなります。その場合、中断事由が止んでから再度5年経たなければ時効が完成しません。時効が中断する事由としては以下のものがあります。(民法147条)

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え又は仮処分
  3. 承認

「請求」とありますが、例えば債権者が「○○さん、返済期日が過ぎてるんですよ、早く払ってくれないと困るじゃないですか」などと債務者に請求することは、ここでいう請求にはあたりません。 ここでいう「請求」とは、日本語として一般的に使われている請求とは大分意味が異なります。上記のように単に口頭で支払の催促をするだけではなく、裁判所に訴訟を起こして取り立ての意思を明確にすることまでしなければ「請求」にはあたらず時効は中断されないのです。

消費者金融などの借り入れを時効主張する際に一応業者がこの「請求」を5年の間にしていたかが問題になりますが、上記のように単なる催促が「請求」にあたらない以上、訴訟まで起こしているケースはまれな場合が多く、たいていは時効主張が認められます。

次に、「差押え、仮差押え又は仮処分」ですが、これは消費者金融がクレジット会社などの債権者が貸したお金を回収するために、債務者の持っている財産にアクションを起こした場合を意味します。

最後に、「承認」とは、債務者が債権者に対して、借りている事を認めるような場合があります。