上記では、消費者金融やクレジット会社からの借入れに関しては5年で時効が成立するというお話をしてきましたが、ここでは、そのほかの債権(=〜しろ!といえる権利のこと)については、何年で時効が成立するのかを簡単にご紹介したいと思います。
民法では、様々な債権ごとに、時効が成立するための期間が定められています。以下、期間が短いものから列挙します。
1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3.運送賃に係る債権
4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5.動産の損料に係る債権
1.生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
2.自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
3.学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
4.弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権
1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権
⇒消費者金融やクレジット会社からの借金はこれに該当します。
1.確定判決によって確定した権利
2.裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利