時効の援用に関する内容証明を、弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合は、専門家が書類を作成するので、ご自身で注意していただくことは特にありませんが、ご自身で作成していただく際には、いくつか注意すべき点がありますので、参考にしていただけたらと思います。
用紙サイズ
特に決まりはありません。用紙が複数枚になる場合は、ホッチキスで帳合し、各ページに割印をしましょう。
※割印とは、書類を開いて、両ページにまたがってハンコを押すことです。
書き方
手書きで書いていただいても、ワープロやパソコンのワードで入力したものを印刷していただいても、どちらでも結構です。
ただし、文字はひらがな、カタカナ、漢字、数字、英字(英字が認められるのは固有名詞のみ)しか使うことができません。
文字数
用紙に記載する文字数については、下記のルールを守らなければいけません。
1、縦書きの場合
・1行20字以内で、1枚に26行以内
2、横書きの場合
下記のどちらか
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚29行以内
用意する枚数
郵便局へ提出する用、ご自身が保管する用、相手に送る用と、同じものを必要な部数用意する必要があります。
記載内容
内容証明に記載すべき内容は、個々人の業者との取引内容によって異なりますので、どういった内容で書くべきか一概に申し上げることはできません。
ただ、どんな内容であれ、最後には、内容証明を出す日、内容証明を出す方の住所氏名、相手方の住所氏名を記載する必要があります。
そして、内容証明を出す方は押印をしなくてはいけません。
※書店などで、内容証明の文例などが紹介されている書籍も多数販売されていますので、そういったものを参考にされるのもよいかと思います。